介護保険料って40歳以上から払い始めるわけですが、その保険料を滞納するとどうなるのでしょうか?
介護保険制度は介護を必要とすつひとも、そうでない人もお互いに助け合うために保険料を支払って成り立つ制度ですよね。
ですから普通に考えて、保険料を長期間滞納する人に対して何かしらの罰則や措置が取られるのが考えられますよね。
中には、払いたくても払えない人もいるかもしれませんが、ここではそうではない人を思い浮かべておいてください。
第1号被保険者(65歳以上)の場合
1年以上滞納すると・・・
1)支払い方法が変更になります
介護サービスの利用者負担は1割から10割になり、9割分は後で市から払い戻しを受けるための申請が必要になります(保険給付の償還払い)。
1年6ヶ月以上滞納すると・・・
2)保険給付が一時指し止められます
さらに滞納が続くと、利用者負担は全額自己負担になり、申請しても9割分が払い戻しされなくなります(保険給付の一時指し止め)。保険給付が一時指し止めになっても保険料を納付しない場合には、指し止められた保険給付額が滞納保険料にあてられることになります。
2年以上滞納すると・・・
3)利用者負担が引き上げられます
保険料未納期間に応じて、利用者負担額が1割から3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費(1割の利用者負担が高額になり、一定額を超えた場合に支給される費用)の支給が受けられなくなります。
利用者負担が引き上げられる期間は、保険料の未納期間が長いほど長くなるように設定されています。
この措置は現在サービスを受けていない場合でも、将来介護サービスを受けるときに適用になります。
※滞納が2年以上続くと、介護保険料を遡って納めることが出来なくなりますのでご注意ください!
第2号被保険者(40〜64歳)の場合
第2号被保険者の場合は、加入している医療保険の保険料(税)と合わせて介護保険料を納めます。
第2号被保険者の方が医療保険保険料を滞納している場合にも、保険給付が償還払いになるとともに、保険給付の全部または一部が一時指し止めになる場合があります。
給付の制限を受けた場合
被保険者証の給付制限の欄に、「支払い方法の変更」「保険給付の指し止め」「給付額の減額・高額介護サービス費不支給」などの給付制限の内容や期間が記載されます。
なお、滞納保険料をすべて納められた場合や、滞納額が著しく減った場合は制限がなくなり、元通りの1割負担で介護サービスがご利用になれます。



