介護保険には、在宅サービスと言われるものがあります。
「在宅」と、書いてあるくらいなので自分の家に住みながら受けるサービスなんだろう・・・
そう思うのではないでしょうか?
では、短期入所生活介護(ショートステイ)は在宅サービスなのでしょうか?
短期入所生活介護とは、以前の記事の中でも書いていると思いますが、要介護者や、要支援者が福祉施設で数日〜数週間の間、入所してそこで、介護や生活上の世話を受けることができるサービスです。
施設・・・?入所・・・? と考えると在宅なのか、施設サービスなのかいまいちわかりませんよね?
介護保険法では短期入所生活介護は・・・
在宅サービスとして位置付けられています。
自宅でサービスを受けるわけではないのに、なぜ在宅サービスなのか?
短期入所生活介護を利用する要介護、要支援者の方々は、基本的にそれぞれの自宅で生活を続けるために、短期入所生活介護を利用するのです。
どういうことか?
普段は、自宅で家族や身内の方々が介護をしているはずですが、
その人たちの休養や、用事、旅行などの時間を確保するためであることと、要介護者が自宅で引きこもってしまわないための、気分転換などの目的で利用するわけです。
自宅で家族との生活を続けたい。
その要望を、できる限り継続するため短期入所生活介護はあるのです。
このような観点から短期入所生活介護は在宅サービスとして位置付けられていると私は考えます。
在宅サービスはそのほかに以下のようなものがあります。
☆訪問介護・予防訪問介護
☆訪問看護・予防訪問看護
☆訪問入浴・予防訪問入浴
☆訪問リハビリ・予防訪問リハビリ
☆居宅療養管理指導
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