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介護保険の在宅サービス

介護保険には、在宅サービスと言われるものがあります。

在宅」と、書いてあるくらいなので自分の家に住みながら受けるサービスなんだろう・・・

そう思うのではないでしょうか?



では、短期入所生活介護ショートステイ)は在宅サービスなのでしょうか?

短期入所生活介護とは、以前の記事の中でも書いていると思いますが、要介護者や、要支援者福祉施設で数日〜数週間の間、入所してそこで、介護生活上の世話を受けることができるサービスです。

施設・・・?入所・・・? と考えると在宅なのか、施設サービスなのかいまいちわかりませんよね?

介護保険法では短期入所生活介護は・・・

在宅サービスとして位置付けられています。

自宅でサービスを受けるわけではないのに、なぜ在宅サービスなのか?


短期入所生活介護を利用する要介護、要支援者の方々は、基本的にそれぞれの自宅で生活を続けるために、短期入所生活介護を利用するのです。

どういうことか?

普段は、自宅で家族や身内の方々が介護をしているはずですが、
その人たちの休養や、用事、旅行などの時間を確保するためであることと、要介護者が自宅で引きこもってしまわないための、気分転換などの目的で利用するわけです。

自宅で家族との生活を続けたい。

その要望を、できる限り継続するため短期入所生活介護はあるのです。

このような観点から短期入所生活介護在宅サービスとして位置付けられていると私は考えます。

在宅サービスはそのほかに以下のようなものがあります。

訪問介護・予防訪問介護

訪問看護・予防訪問看護

訪問入浴・予防訪問入浴

訪問リハビリ・予防訪問リハビリ

居宅療養管理指導
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